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| (本約款の適用範囲) 第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2.当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。 (宿泊契約の申込み) 第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 (1)宿泊者氏名、連絡先。 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)宿泊人数(幼児等の宿泊料金を支払う必要のない人員であっても存在する場合は必ず申し 出ていただきます。また、宿泊人数が変更になる場合は、到着する前のできるだけ早い時期 に申し出ていただき、その旨を当館が承諾する必要があります。) (4)宿泊料金 (5)その他当館が必要と認める事項 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等) 第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までにお支払いただきます。 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払う宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 (宿泊契約締結の拒否) 第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない場合があります。 (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする おそれがあると認められるとき。 (4)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力で あるとき。 (5)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。 (6)宿泊しようとする者が法人で、その役員の内に暴力団員に該当する者があるとき。 (7)宿泊しようとする者が、当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的 範囲を超える負担を要求したとき。 (8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (10)兵庫県旅館業法施行条例4条の規定に該当するとき。 (宿泊客の契約解除権) 第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することかできます。 2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 (当館の契約解除権) 第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(例えば当館 や他の宿泊客に対して著しく迷惑を及ぼすような行為)をするおそれがあると認められるとき、 又は同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。 (3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (4)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (5)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。 (6)法人で、その役員の内に暴力団員に該当する者があるとき。 (7)宿泊客が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える 負担を要求したとき。 (8)兵庫県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。 (9)寝室での寝たばこ、消防用施設に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火 災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 (宿泊の登録) 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、次の事項に登録していただきます。 (1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業 (2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他当館が必要と認める事項 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。 (当館の利用時間) 第9条 宿泊客が当館を利用できる時間は、午後3時から翌午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2.当館は、前項の規定にかかわらず、当館の都合が許す範囲において、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)宿泊当日の午後3時以前の使用 1時間につき 1室 ¥1,000 (2)宿泊翌日の午前10時以後の使用 30分につき 1室 ¥1,000 (利用規則の遵守) 第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。 (営業時間) 第11条 当館の主な施設の営業時間は次のとおりとします。 (1)フロント・キャッシャー等サービス時間: イ 門 限 午後11時30分 ロ フロントサービス 午前 7時00分〜午後 9時30分 (2)ルームサービス時間: 午後 3時00分〜午後 9時00分 午前 7時00分〜午前10時00分 (3)食事提供時間: イ 朝 食 午前 7時30分〜午前 9時00分(開始時間は 午前 7時30分〜午前 8時30分) ロ 夕 食 午後 6時00分〜午後 9時00分(開始時間は 午後 6時00分〜午後 7時00分) (4)附帯サービス施設時間: イ 大浴場 午後 3時00分〜午前 0時00分 午前 6時00分〜午前 9時30分 ロ 売 店 午後 3時00分〜午後 9時00分 午前 7時30分〜午前10時00分 ハ 喫 茶 午後 4時00分〜午後 9時00分 午前 7時30分〜午前 9時30分 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがございます。 (料金の支払い) 第12条 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法(宿泊登録の際のお申し出が必要です)により行っていただきます。 2.子供料金については(幼児料金もあわせて)、小学生以下に適用し、次の通りとします。
(当館の責任) 第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 2.当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 (契約した客室が提供できないときの取扱い) 第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 2.宿泊客は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 (寄託物等の取扱い) 第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。 2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、当館は原則として当該所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 (駐車の責任) 第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 2.前項に関し、駐車場内の事故等を未然に防ぐため、チェックインからチェックアウトまでのお車での外出はご遠慮願います。 (宿泊客の責任) 第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 2.宿泊する全てのお客様が快適に過ごしていただくために、特に下記の点にはご注意下さい。 イ 過度の飲酒による酩酊。 ロ 入浴のマナー。 ハ 大声や騒音、振動。特に午後10時を過ぎますとご注意下さい。 ニ 外部からの飲食物のお持ち込み(食中毒等の事故防止のため)。 |
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| 別表第1 違約金(第6条第2項関係) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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